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​刑事事件 被告人 被疑者 少年

 人に暴力を振るってしまった、身内の方が逮捕されてしまった、子どもが万引きをして警察に捕まった・・・こういう緊急事態では、人はどうしてよいかわからなくなってしまうものです。
そういうときこそ、弁護士にご相談下さい。


1 身内の方が逮捕されたら

身内の方が逮捕されても、家族はいったいなんで逮捕されたのかわからないままです。警察署や拘置所で面会ができても、事件の詳細を知ることはできません。犯罪を犯したことが事実で、本人も認めていて、示談をしたいと思っても、どうすればいいのかわからないものです。

そんなとき、弁護士に依頼して、示談に向けて動いてもらったり、事件の内容を聞くことで本人の更生に向けて家族がどうしたらよいかを考えてみてはいかがでしょうか?(ただし、弁護士は証人威迫や証拠隠滅につながるような行為、情報提供はしませんのであらかじめご承知おき下さい)

 

2 どんなときに弁護士に相談する?

① 身内が逮捕された

できる限り速やかに弁護士に相談して、本人に面会に行ってもらい、弁護士をつけるか否か、示談を考えているのか、本人の意向を確認するのが望ましいです。

② 警察から被害届が出ているから事情を聴取したいと連絡が来た

犯罪を犯しても、身柄を拘束されずに、帰宅を許されるケースもあります(在宅事件)。そんなときでも、示談等やっておくべきことはありますので、弁護士に相談しておくのがよいでしょう。

身に覚えのないことだとしても、不安があれば弁護士に相談しましょう。

 

成人による刑事事件だけでなく、未成年者による少年事件も対応いたします。

 

3 相談のときに持って行くとよいもの

・警察署の連絡先や担当者のメモ等
・当時の状況のメモやメール、メッセージのやりとり等

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